浄化槽設置者講習会に行ってきた

住宅の事

新築住宅を建てる際に該当地域では必要です

「浄化槽」ってなに?

今まで「下水道」が整った地域に住んでいたので、新たに二世帯住宅を建てる際に恥ずかしながら初めて聞く言葉でした。

設計士さんから、申請に必要だから講習会を受けてきてくれと担当区域の「沖縄県南部保健所」に連絡し先月、予約して行ってきた来ました。

令和6年度浄化槽設置者講習会の日程|沖縄県公式ホームページ
各保健所にて毎月一回開催されている講習会について掲載しています。

講習会でいただいたパンフレットを元に記載します。

浄化槽のしくみ

家から出る生活排水を、海につながる川に垂流すのではなく「浄化槽」に通す。

「浄化槽」とは、水中の微生物の働きを利用して汚水をきれいにする設備。微生物が汚水の汚れを食べて、きれいな水にして排水する。

[嫌気ろ床触媒ばっ気方式の例]

家庭に設置される「浄化槽」の他に、農村で整備されている「農業集落排水施設」、都市部で整備される「公共下水道」が有る。

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浄化槽の工事施工は専門業者に頼む

浄化槽を設置した後に、施工不良などで歪みが生じて割れ汚水が地面に滲み出る。浄化槽の上部は、土の地面むき出しでは無くコンクリートで塞がないといけない。など、細かいルールが有るようです。

浄化槽工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事への登録又は届出が必要となります。例えば、営業所は東京にしかないが、沖縄県内で浄化槽工事を受注し、施工する工事業者であれば、沖縄県知事へ登録・届出の手続きをとらなければなりません。

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kensetsu/joukasou-all.html[沖縄県HP]
浄化槽|沖縄県公式ホームページ
沖縄県公式ホームページ

浄化槽の保守点検、清掃、法定検査

浄化槽設置者の三大義務

1、保守点検(法第10条)

浄化槽の処理機能を維持させる為に年に数回、保守点検を行うことが義務付けられています。(一般家庭では、年に3回以上行うことが義務付けられています。)

2、清掃(法第10条)

浄化槽内に溜まったスカムや汚泥などを引き出し処理機能を回復させる為に、年に1回以上清掃を行うことが義務付けられています。

3、法定検査(法第7条・10条)

浄化槽の処理機能や設置状況が適正かを検査するために、浄化槽設置者は法定検査を受けることが義務付けられています。

糸満市の場合(維持管理業者、費用など)

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浄化槽設置者講習会受講証

新築住宅に浄化槽を設置するために講習会に参加して、¥8,500[浄化槽10人槽の場合]を振り込み、設計士さんにお願いして建築申請を出しました。

法定検査機関による法定検査

初めての検査(7条検査)

浄化槽の使用開始後、3〜8ヵ月の間に受けならければならない検査で、設備状況や設備の稼働状況をみる「外観検査」、水質測定により浄化槽の働きが正常かみる「水質検査」、使用開始の直前に行われる保守点検記録など参考にして、適正に設置されているかどうかみる「書類検査」を行います。

定期検査(11条検査)

7条検査と同じような内容ですが、その後保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを1年に一回検査します。

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