境界線が曖昧な土地は選ばない
以前、役所主催の道路拡張による市街地整備事業説明会に参加した事が有ります。
再開発で古い区画を整備するとの事で、説明会で参加者の方から「境界線について」質問が有りました。
- 古い地域なので境界線が曖昧になり、隣地との区切りが分からない。
- 土地を売買しようと思うが、隣人が境界線の測量に協力的でない。[立ち入らせないなど]
- 図面上では、隣接した私道が12mになっているが測量すると9mしかない事が分かり、新たに建物を立てようとすると自分の土地が削られてしまう。更にセットバックして建築しなければならない。など
死に地・袋地は再建築不可の場合も
古い実家を相続したが、「再建築不可」でリフォームしか出来ない。
- 敷地の四方が住宅に囲まれていて、道路に面していない。
- 敷地が2m未満の道路に接していても不可
- 旗竿地など2m未満の接道で不可
道路の中心線から2m、道路境界線から4mセットバックしたら建築可能になります。
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隣地との話し合いで解消する場合も有るが…
旗竿地で2m未満の土地を持っているが、隣地との交渉で土地を売ってもらったり、等価交換に応じてもらえる場合も有りますが建物が立っている場合は難しいでしょう。
土地探しは慎重に!
二世帯住宅を建てる土地を探す際には、特に境界線が曖昧な土地は避けました。
市街化調整区域の既存住宅で更地でしたが、二世帯住宅は建てられない場所も有りました。
一般の方が「市街化調整区域」に家を建てる場合は、デメリットが多く感じられます。
市街化調整区域に建てるデメリット
- 自由に建物が立てられない。[農業従事者以外には許可が降りない場合も有り]
- 住宅ローンが降りない場合も有る。[再建築可ならOKの場合も有り]
- 上下水道や道路が整備されてない事が有る。
市街化区域と市街化調整区域|沖縄県公式ホームページ
沖縄県公式ホームページ
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